国交省/価格転嫁の協議ルールきょう施行/「予算不足で拒否」は法違反/発注者に誠実協議の努力義務
2024.12.13
資材価格が高騰した際の価格転嫁に向け、受発注者間の協議ルールを定める改正建設業法の規定がきょう(13日)、施行される。受注者による契約前のリスク情報提供を起点とし、発注者には誠実な協議に応じる努力義務を課す。公共発注者はスライド条項に基づく対応を基本とし、誠実な協議は義務となる。合わせて改正する入札契約適正化法に基づく指針には、予算不足を理由とした協議拒否が法令違反の恐れがあると盛り込み、公共発注者に適切な対応を求める…
記事全文をお読みになるにはパスワードが必要です。
パスワードは、本日付け建設新聞1面に掲載しておりますので、ご確認のうえ、英数半角で入力してください。